pogeraの米国株投資日記

1987生まれリーマンの米国株投資、資産運用日記、たまに趣味の話など




確定申告しよう!外国税額控除を受けよう!

pogeraです。

 

今年も確定申告のシーズンがきました。

面倒くさいですが、私も先ほど完了させました!

今年はe-taxのPWとIDを事前にもらい、web上ですべて完了できました。

HPに従って数値を入力するだけで簡単にできましたね。

 

さて、今回は備忘録の意味を込めて、国税額控除に関する明細書の書き方について書きます。

 

国税額控除

居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
 この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。 国税庁HPより 

 

簡単に言うと、外国で得た所得については、確定申告することで、年分の所得税から差し引きできるってことです。

 

例え、源泉徴収ありの特定口座で取引していても、しれっと外国所得税は引かれているので、必ず確定申告しましょう。

しないと、税金の納め損ですよ( ;∀;)

ちなみに、譲渡損益には外国所得税はかからないので、配当金を受け取っていないかたは関係ないです。

 

外国所得税額控除に関する明細書の書き方

※初めに断っておきますが、この書き方が正確かはわかりません。

ただし、昨年は同じように記載して、税務署から何も言われなかったので、今年もこれで出しました。

詳しくは、税務署の方に確認してください。

 

e-taxの手順に従い、もろもろの項目を記入していくと「外国税額控除に関する明細書」の作成に進みます。

 

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国名         ... アメリカ合衆国

所得の種類      ... 配当

税種目        ... 外国源泉徴収

納付確定日      ... 30.12.31(確定申告する年の最終日)

納付日        …   30.12.31(確定申告する年の最終日)

源泉・申告の区分   ... 源泉

所得の計算期間    ... 30.1.1~30.12.31

相手国での課税標準  … 申告する年の税引き前配当金の合計 ①

左に係る外国所得税額 … 申告する都市の外国所得税額の合計 ②

 

私はSBI証券なので、

②は年間取引報告書に記載がありました。記入するのは簡単です。

①は年間取引報告書に各企業の配当金履歴が記載されているので、エクセルでひとつずつ書き出し、合計値を求め記載しました。(もっとよいやり方ないのかなあ)

 

20銘柄ほどでしたので、計1時間程で終わりましたね。

国税額控除額は11,123円でした。

時給1万円のお仕事ってところでしょうか。

 

確定申告してみると、収入からどれだけ税金がとられているか実感しますね。

外国株を始めるハードルの一つに確定申告がありますが、こんな私でもできたので、

恐れずに外国株投資を初めてみましょう!

 

 

 

 




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